「確定申告」「ワンストップ特例」の控除について
「ふるさと納税」をする事で税金を減額してもらう方法は2種類あります。
1.確定申告を行う。
2.「ワンストップ特例」を利用する。
この二つのどちらかを使う事で減額される税金の種類と時期が異なってきます。
確定申告とワンストップ特例の違い
ふるさと納税で控除を受ける場合、このように二つの方法がありますが違いは以下の表のようになります。
確定申告 | ワンストップ特例 | |
控除される対象 | 所得税(国税) 住民税(地方税) | 住民税(地方税)のみ |
手続きを行う相手 | 居住地を管轄する税務署 | ふるさと納税を納めた自治体 |
対象となる税金の時期 | 所得税→ふるさと納税を行った年の所得税 住民税→ふるさと納税を行った翌年の住民税 | 住民税→ふるさと納税を行った翌年の住民税 |
減額の方法 | 所得税→還付/一度納めた税金の一部が口座に振り込まれる形で戻る 住民税→あらかじめ税額を減額してもらうので現金などでは戻らない | 住民税→あらかじめ税額を減額してもらうので現金などでは戻らない |
対象(条件) | ・誰でも行う事ができる ・ふるさと納税を5団体以上に寄附した場合 | ふるさと納税以外で確定申告をする必要がなく、ふるさと納税の寄附先が5団体以内 |
確定申告を行った場合は控除の対象が国税である所得税と居住地の自治体に納める住民税の2種類となり「ワンストップ特例」を行った場合は控除額の全てが住民税の控除に使用されます。
確定申告を行う方法
1.「ふるさと納税」を行い、受領書(領収書)をもらう。
2.もらった受領書を添付して居住地を管轄する税務署で確定申告を行う。
3.税務署と居住地の自治体が確定申告の情報を共有する。
※役所間での作業なので自治体(市町村)に対しては特に手続きの必要はない。
4.所得税で還付が発生した場合「ふるさと納税」を行った年の所得税から還付される。
5.市町村の方では「ふるさと納税を行った翌年」の住民税計算で控除(減額)される。
「ワンストップ特例」を使う方法
1.「ふるさと納税」を行う。
2.「ふるさと納税」を納めた自治体に対してワンストップ特例申請書を提出する。
3.「ふるさと納税」を行った自治体が居住地の自治体に控除に必要な情報を送る。
※役所間での作業なので住んでいる場所の自治体に対しては特に手続きの必要はない。
4.「ふるさと納税を行った翌年」の住民税計算で控除(減額)される。